税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

資本金等の額の範囲

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 資本金等の額は、資本金の額又は出資金の額と、①~⑬の金額の合計額から⑭~○23の金額の合計額を減算した金額との合計額をいう(令8)。

  • ① 株式の発行又は自己の株式の譲渡をした場合(役務の提供の対価として自己の株式を交付した場合等を除く。)にされた払込み金銭の額及び給付資産の価額から増加資本金額等を減算した金額
  • ② 役務の提供の対価として自己の株式を交付した場合(事後交付等の場合を除く。)の当該役務の提供に係る費用の額のうち既に終了した事業年度において受けた役務の提供に係る部分の金額(当該株式が法第54条第1項に規定する特定譲渡制限付株式である場合には、同項の規定の適用がないものとした場合の当該金額)に相当する金額から当該株式の発行により既に終了した事業年度において増加した資本金の額又は出資金の額を減算した金額
  • ③ 新株予約権の行使によりその行使をした者に自己の株式を交付した場合にされた払込み金銭の額及び給付資産の価額(法第61条の2第14項に規定する場合に該当する場合における当該新株予約権が付された新株予約権付社債についての社債にあっては、その行使の直前のその社債の帳簿価額)並びに当該法人の当該直前の当該新株予約権の帳簿価額に相当する金額の合計額から増加資本金額を減算した金額
  • ④ 取得条項付新株予約権の取得事由が発生した場合は、取得の直前の取得条項付新株予約権の帳簿価額に相当する金額から増加資本金額を減算した金額
  • ⑤ 協同組合等の加入金の額
  • ⑥ 合併があった場合は、合併により移転を受けた資産及び負債の純資産額(適格合併の場合には、被合併法人の適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の資本金等の額に相当する金額とし、適格合併に該当しない無対価合併で令第4条の3第2項第2号ロに掲げる関係があるものの場合には、その無対価合併により移転を受けた資産(営業権にあっては独立取引営業権に限る。)の価額(資産調整勘定の金額を含む。)から負債の価額(負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額とし、適格合併に該当しない合併で、上記のもの以外の場合には、その無対価合併により被合併法人の株主等に交付した当該法人の株式、金銭及びそれ以外の資産並びにみなし配当の規定により抱合株式に対して交付されたものとみなされるこれらの資産の価額の合計額とする。)から合併による増加資本金額等(増加資本金額並びに当該合併により被合併法人の株主等に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいい、適格合併(法第61条の2第2項に規定する金銭等不交付合併に限る。)により被合併法人の株主等に法第2条第12号の8に規定する合併親法人の株式(以下⑥において「合併親法人株式」という。)を交付した場合にあっては、その交付した合併親法人株式の当該適格合併の直前の帳簿価額とする。)と当該合併の抱合株式の合併直前の帳簿価額等を合計した金額を減算した金額(被合併法人の全て又は当該法人が資本等を有しない法人である場合には、零)
  • ⑦ 分割型分割があった場合は、分割型分割により移転を受けた資産及び負債の純資産額(適格分割型分割の場合には、分割法人の資本金等の額につき⑯により計算した金額に相当する金額とし、適格分割型分割に該当しない分割型分割のうち、無対価分割(令第4条の3第6項第2号イ(2)に掲げる関係があるものの場合には、その無対価分割型分割により移転を受けた資産(営業権にあっては、独立取引営業権に限る。)の価額(資産調整勘定の金額を含む。)から移転を受けた負債の価額(負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額とし、法第62条の8第1項に規定する非適格合併等に該当しないものの場合には、移転資産の価額から移転負債の価額を控除した金額とし、適格分割型分割に該当しない分割型分割で上記のもの以外の場合には、分割法人に交付した株式その他の資産の価額の合計額とする。)から当該分割型分割による増加資本金額等(増加資本金額並びに当該分割型分割により分割法人に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいい、適格分割型分割により分割法人に法第2条第12号の11に規定する分割承継親法人の株式(以下⑦及び⑧において「分割承継親法人株式」という。)を交付した場合にあっては、その交付した分割承継親法人株式の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額とする。)及び当該法人が有していた当該分割型分割(無対価分割に該当する適格分割型分割に限る。)に係る分割法人の株式に係る分割純資産対応帳簿価額を減算した金額(資本を有しない法人の場合又は当該分割型分割が適格分割型分割に該当しない無対価分割である場合には、零)
  • ⑧ 分社型分割があった場合は、分社型分割により移転を受けた資産及び負債の純資産額(適格分社型分割の場合には、分割法人の分社型分割の直前の移転資産の帳簿価額から移転負債の帳簿価額を減算した金額とし、適格分社型分割に該当しない分社型分割のうち、無対価分割で、分割法人がその法人の発行済株式等の全部を保有する関係があるものの場合には、その無対価分社型分割により移転を受けた資産(営業権にあっては、独立取引営業権に限る。)の価額(資産調整勘定の金額を含む。)から移転を受けた負債の価額(負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額とし、法第62条の8第1項に規定する非適格合併等に該当しない分社型分割の場合には、移転資産の価額から移転負債の価額を控除した金額とし、適格分社型分割に該当しない分社型分割で、上記以外のものの場合には分割法人等に交付した株式その他の資産の価額の合計額とする。)から当該分社型分割による増加資本金額等(増加資本金額並びに当該分社型分割により分割法人に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいい、適格分社型分割により分割法人に分割承継親法人株式を交付した場合にあっては、その交付した分割承継親法人株式の当該適格分社型分割の直前の帳簿価額とする。)を減算した金額
  • ⑨ 適格現物出資に該当する現物出資を受けた場合は、適格現物出資により移転を受けた資産及び負債の純資産価額から当該適格現物出資による増加資本金額等を減算した金額
  • ⑩ 非適格現物出資を受けた場合は、交付株式の非適格現物出資時の価額から増加資本金額等を減算した金額
  • ⑪ 株式交換(適格株式交換等に該当しない無対価株式交換で、株主均等割合保有関係がないものを除く。)があった場合は、移転を受けた株式交換完全子法人の株式の取得価額(その株式を取得するために通常要する費用の額が含まれている場合には、その費用の額を控除した金額)から増加資本金額等(増加資本金額、株式交換完全子法人の株主に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額並びに新株予約権の株式交換完全子法人における帳簿価額(非適格株式交換の場合には時価)(当該株式交換に伴い当該法人が当該法人の新株予約権に対応する債権を取得する場合には、その債権の価額を減算した金額)の合計額をいい、適格株式交換等(金銭等不交付株式交換に限る。)により株式交換完全子法人の株主に法第2条第12号の17に規定する株式交換完全支配親法人の株式(以下⑩において「株式交換完全支配親法人」という。)を交付した場合にあっては、当該定める金額にその交付した株式交換完全支配親法人株式の当該適格株式交換等の直前の帳簿価額を加算した金額とする。)を減算した金額
  • ⑫ 株式移転があった場合は、移転を受けた株式移転完全子法人の株式の取得価額(その株式を取得するために通常要する費用の額が含まれている場合には、その費用の額を控除した金額)から株式移転時の資本金額及び株式移転完全子法人の株主に交付した当該法人の株式以外の資産の価額並びに新株予約権の株式移転完全子法人における帳簿価額(非適格株式移転の場合には時価)(当該株式移転に伴い当該法人が当該法人の新株予約権に対応する債権を取得する場合には、その債権の価額を減算した金額)の合計額を減算した金額
  • ⑬ 資本金の額又は出資金の額を減少した場合(下記⑮の場合を除く。)は、その減少した金額に相当する金額
  • ⑭ 準備金の額若しくは剰余金の額を減少して資本金の額若しくは出資金の額を増加した場合又は再評価積立金を資本に組み入れた場合の、その増加した金額又はその組み入れた金額に相当する金額
  • ⑮ 資本又は出資を有する法人が資本又は出資を有しないこととなった場合は、その有しないこととなった時の直前における資本金等の額に相当する金額
  • ⑯ 分割型分割があった場合は、その分割の直前の資本金等の額に分割移転割合を乗じて計算した金額(非適格分割型分割である場合において当該計算した金額が当該分割型分割により当該分割法人の株主等に交付した分割承継法人の株式等その他の資産の価額(特定分割型分割の場合には、分割法人の株主等に交付したものとされる分割対価資産又は分割承継法人の株式の価額)を超えるときには、その超える部分の金額を減算した金額)
  • ⑰ 適格株式分配があった場合には、現物分配法人の適格株式分配の直前の当該適格株式分配によりその株主等に交付した完全子法人株式の帳簿価額に相当する金額
  • ⑱ 適格株式分配に該当しない株式分配があった場合には、現物分配法人の株式分配の直前の資本金等の額に、完全子法人株式移転割合を乗じた金額(その金額がその株式分配によりその現物分配法人の株式等に交付した完全子法人株式その他の資産の価額を超えるときは、その超える部分の金額を減算した金額)
  • ⑲ 資本の払戻し等(資本の払戻し(出資等減少分配を除く。)及び解散による残余財産の一部の分配をいう。)に係る減資資本金額(資本の払戻し等の直前の資本金等の額に減少剰余金等割合を乗じた金額)
  • ⑳ 出資等減少分配に係る分配資本金額(出資等減少分配の直前の資本金等の額に出資総額等の減少割合を乗じた金額)
  • ○21 自己株式の取得等(法第24条第1項第5号から第7号までに掲げる事由)により金銭その他の資産を交付した場合の取得資本金額
  • ○22 自己の株式の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含み、上記⑳の自己株式の取得等(合併による合併法人からの取得、分割型分割に係る分割法人の株主等としての取得、適格分割に該当しない無対価分割による取得で第23条第3項第5号に掲げる事由による取得に該当しないもの及び現物分配による現物分配法人からの取得を除く。)及び取得請求権付株式を取得する場合においてみなし配当の額が生じないときのその株式の取得等を除く。)の対価相当額等
  • ○23 みなし配当事由により当該法人との間に完全支配関係がある他の内国法人から金銭その他の資産の交付を受けた場合又は当該他の内国法人の株式を有しないこととなった場合は、そのみなし配当の金額及びみなし配当事由に係る法第61条の2第17項の規定により対価の額とされる金額の合計額からその金銭の額及び資産の額の合計額を減算した金額に相当する金額

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