事業者の課税資産の譲渡等が、輸出取引等に該当する場合は、免税とされる(法7①、令17)。
輸出取引等とは、おおむね次のものをいう。
- イ 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
- ロ 外国貨物の譲渡又は貸付け
- ハ 本邦と外国との間の旅客又は貨物の輸送(国際輸送の一環として行われる国内輸送区間における輸送を含む。)
- ニ 外航船舶等(専ら本邦と外国又は外国と外国との間の旅客又は貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機をいう。)の譲渡又は貸付けで船舶運航事業者等に対するもの
- ホ 外航船舶等の修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの
- ヘ 専ら本邦と外国又は外国と外国との間の貨物の輸送の用に供されるコンテナーの譲渡、貸付けで船舶運航事業者等に対するもの又はそのコンテナーの修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの
- ト 外航船舶等の水先、誘導、その他入出港若しくは離着陸の補助又は入出港、離着陸、停泊若しくは駐機のための施設の提供に係る役務の提供等で船舶運航事業者等に対するもの
- チ 外国貨物の荷役、運送、保管、検数又は鑑定等の役務の提供
- リ 本邦と外国との間の郵便又は信書便
- ヌ 非居住者に対する無形固定資産等の譲渡又は貸付け及び一定の役務の提供
輸出免税を受けるためには、その取引が輸出取引等に該当することを次により証明しなければならない(法7②、規5①)。
①輸出許可を受ける貨物の輸出許可書、②20万円以下の郵便物は帳簿又は書類