税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税

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 輸出物品販売場を経営する事業者が、非居住者に対し、輸出するため購入される物品で次に掲げる物品以外の物品を一定の方法により譲渡する場合は、免税とされる(法8①、令18①)。

  • ① 金又は白金の地金その他通常生活の用に供しないもの
  • ② 通常生活の用に供する物品のうち食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品に該当するものであって、その非居住者に対して、同一の輸出物品販売場において同一の日に譲渡する当該消耗品の譲渡に係る対価の額の合計額が50万円を超えるもの

 事業者が、免税により購入されたことを証する書類を保存しない場合は、免税とされない。また、非居住者が免税により購入した物品を本邦から出国する日までに輸出しないとき又は国内において譲渡したときは、税関長又は税務署長は免税相当額を直ちに徴収する(法8③⑤)。

(注) 「輸出物品販売場」とは、事業者が経営する販売場(臨時販売場を除く。)で、納税地を所轄する税務署長から許可を受けたものをいう(法8⑥)。
   なお、臨時販売場を設置しようとする事業者(輸出物品販売場の許可を受けている事業者に限る。)が、あらかじめ納税地を所轄する税務署長の承認を受けている場合において、その臨時販売場を設置する日の前日までに、その設置期間等を記載した届出書を、その税務署長に提出したときは、その期間に限り、その臨時販売場は、輸出物品販売場とみなされる(法8⑧)。

備考

対価の合計額が次の金額未満の場合は、免税とされない(令18⑬)。なお、国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して定める方法により包装等された一般物品については、消耗品との販売金額を合計して下限額を判定する(令18③)。

  • ①その非居住者に対して、同一の市中輸出物品販売場において同一の日に譲渡する一般物品の場合は5千円
  • ②その非居住者に対して、同一の市中輸出物品販売場において同一の日に譲渡する消耗品の場合は5千円
  • ③その合衆国軍隊の構成員等に対して、同一の基地内輸出物品販売場において同一の日に譲渡する消耗品の場合は5千円

「臨時販売場」とは、免除対象となる物品を販売するために7月以内の期間を定めて設置する販売場をいう(法8⑧)。

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