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輸出物品販売場を経営する事業者が、非居住者に対し、輸出するため購入される物品で次に掲げる物品以外の物品を一定の方法により譲渡する場合は、免税とされる(法8①、令18①)。
事業者が、免税により購入されたことを証する書類を保存しない場合は、免税とされない。また、非居住者が免税により購入した物品を本邦から出国する日までに輸出しないとき又は国内において譲渡したときは、税関長又は税務署長は免税相当額を直ちに徴収する(法8③⑤)。
(注) 「輸出物品販売場」とは、事業者が経営する販売場(臨時販売場を除く。)で、納税地を所轄する税務署長から許可を受けたものをいう(法8⑥)。
なお、臨時販売場を設置しようとする事業者(輸出物品販売場の許可を受けている事業者に限る。)が、あらかじめ納税地を所轄する税務署長の承認を受けている場合において、その臨時販売場を設置する日の前日までに、その設置期間等を記載した届出書を、その税務署長に提出したときは、その期間に限り、その臨時販売場は、輸出物品販売場とみなされる(法8⑧)。
備考
対価の合計額が次の金額未満の場合は、免税とされない(令18⑬)。なお、国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して定める方法により包装等された一般物品については、消耗品との販売金額を合計して下限額を判定する(令18③)。
「臨時販売場」とは、免除対象となる物品を販売するために7月以内の期間を定めて設置する販売場をいう(法8⑧)。