税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 本邦と外国との間を往来する本邦船舶又は航空機へ積み込まれる酒類、製造たばこ、船用品、機用品の譲渡は、輸出とみなし、免税とされる。ただし、その物品が本邦に陸揚げ若しくは取卸しされる場合又は外航船等でなくなる時にその物品が現存する場合には、保税地域から引き取るものとみなして、免税相当額を徴収する(措法85措令45①)。

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