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更新日:2021年12月07日
本邦と外国との間を往来する本邦船舶又は航空機へ積み込まれる酒類、製造たばこ、船用品、機用品の譲渡は、輸出とみなし、免税とされる。ただし、その物品が本邦に陸揚げ若しくは取卸しされる場合又は外航船等でなくなる時にその物品が現存する場合には、保税地域から引き取るものとみなして、免税相当額を徴収する(措法85、措令45①)。