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更新日:2021年12月07日
事業者が、本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関又は本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これに準ずる者に対し、課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)を行った場合は、免税とされる。ただし、事業者が免税により購入されたことを証する書類を保存しない場合は免税とされない(措法86)。