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課税事業者等は、帳簿を備え付けこれに資産の譲渡等又は課税仕入れ若しくは課税貨物の保税地域からの引取りに関する事項を記録し、かつ、その帳簿を保存しなければならない(法58)。
帳簿は、法定の記載事項を記録したものであればよく、商業帳簿のほか、所得税又は法人税の申告の基礎となる帳簿書類でもよい(基通17-3-1)。
相続又は法人の合併があったときは、相続人又は合併法人は、記録及び帳簿の保存義務を承継する(法59①二)。
なお、令和4年1月1日以後、電子取引の取引情報に係る電磁的記録に記録された事項に関し行う期限後申告等で、その税額の計算の基礎となるべき事実を隠蔽し、又は仮装していたところに基づき行うものに係る重加算税の額は、通常課される重加算税の額にその申告漏れ等に係る消費税の10%相当額を加算した金額とされる(法59の2、令71の2)。
備考
帳簿は7年間保存しなければならない(令71②)。なお、6年目、7年目の帳簿書類の保存については、一定の要件を満たすマイクロフィルムによる保存が認められている(昭和63年12月30日大蔵省告示第54号)。