1 仕入れに係る消費税額の還付
課税標準額に対する消費税額が、仕入れに係る消費税額等に満たない場合には、その満たない金額について、確定申告書を提出すること又は更正等により還付される(法52①、54①)。
仕入れに係る消費税額等の還付金をその課税期間の未納消費税額に充当する場合には、その充当する金額については、還付加算金は付されない。また、その充当される部分の消費税については、延滞税及び利子税が免除される(法52③、54③)。
備考
確定申告書を提出する義務がない場合も還付を受けるための申告をすることができる(法46)。なお、申告書には、課税期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書面を添付しなければならない(法46③)。
2 中間納付額の還付
仕入れに係る消費税額等を控除した後の消費税額が、中間納付額に満たない場合には、その満たない金額について、確定申告書を提出すること又は更正等により還付される(法53①、55①②)。この場合、還付される中間納付額について納付した延滞税があるときは、あわせて還付される(法53②、55③)。
備考
中間納付額に係る還付金をその課税期間の未納消費税額に充当する場合には、その充当する金額については、還付加算金は付されない。また、その充当される部分の消費税については、延滞税及び利子税が免除される(法53④)。
3 還付加算金
消費税が還付される場合には、次の期限又は日の翌日から還付支払決定日又は充当の日までの期間に応じ、還付加算金が付される(通則法58、措法95、法52②、53③、54②、55④)。