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課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、免税の場合を除き、課税貨物の品名、数量、課税標準額、消費税額を記載した申告書を税関長に提出し、その貨物を保税地域から引き取る時までに消費税を納付しなければならない(法47①、50①)。
備考
引取りに係る納税申告は、関税法の輸入申告に併せてするものとされている(輸徴法6①)。
携帯輸入する場合その他一定の場合には、賦課課税方式により消費税が徴収される(法47②、50②)。
1 確定申告及び納付
ただし、課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者が関税法第7条の2第2項に規定する特例申告を行う場合には、その申告書の提出期限は、その課税貨物の引取りの日の属する月の翌月末日とされ(法47③)、消費税の納付期限もその日(その課税貨物の引取りの日の属する月の翌月末日)までとされる(法50①)。
2 納期限の延長
確定申告書を提出した場合において、納期限延長申請書を提出し、かつ、担保を提供したときは3月以内の納期限の延長が認められる(法51①)。
なお、その月の前月末日までに、その月に引き取ろうとする課税貨物に課される消費税の合計額に関し、納期限延長申請書を提出し、かつ、担保を提供したときはその月の末日の翌日から3月以内の納期限の延長が認められる(法51②)。
また、特例申告書をその期限までに提出した者が、その特例申告書に記載した消費税の額について、その申告期限までに納期限の延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出し、かつ、担保を提供したときは、税関長はその納期限を2月以内に限り延長することができる(法51③)。