税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

電子情報処理組織による申告

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 特定法人である事業者は、課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに対する消費税の申告については、申告書記載事項又は添付書類記載事項を、電子情報処理組織を使用する方法により提供することにより、行わなければならない(法46の2①)。

備考

電子情報処理組織とは、国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。

納税申告書とは、中間申告書若しくは確定申告書又はこれらの申告書に係る修正申告書をいう。

1 特定法人の範囲

 特定法人とは、次に掲げる事業者をいう(法46の2②)。

  • (1) その事業年度開始の時における資本金の額、出資の金額等が一億円を超える法人(法人税法に規定する外国法人を除く。)
  • (2) 相互会社
  • (3) 投資法人
  • (4) 特定目的会社
  • (5) 国または地方公共団体

2 電子情報処理組織による申告の効果

 電子情報処理組織による申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書等により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、消費税法(これに基づく命令を含む。)、国税通則法(第124条を除く。)、租税特別措置法等の規定を適用する(法46の2③、令63の3)。

3 到達時期

 電子情報処理組織による申告は、国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす(法46の2④)。

4 電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例

 事業者が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、書面による納税申告書等を提出することができると認められる場合において、書面により納税申告書等を提出することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、その税務署長が指定する期間内に行う消費税の申告については、書面により行うことができる(法46の3①)。

 承認を受けようとする事業者は、その特例の適用を受けることが必要となった事情、税務署長の指定を受けようとする期間等を記載した申請書に一定の書類を添付して、その期間の開始の日の15日前まで(その理由が生じた日が申告書の提出期限の15日前の日以後である場合において、その提出期限がその期間内の日であるときは、その開始の日まで)に、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(法46の3②、規23の5①②)。

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