1 確定申告書
確定申告書には、次に掲げる事項等を記載しなければならない(法45①、規22①)。
備考
令和5年10月1日以降、適格請求書発行事業者が、交付した適格請求書又は適格簡易請求書の写しを保存している場合(これらの書類の記載事項に係る電磁的記録を保存している場合を含む。)に適用できる課税資産の譲渡等に係る課税標準額に対する消費税額の積上げ計算の方法については、これらの書類に記載した消費税額等の合計額に100分の78を乗じて算出する。
(添付書類)
確定申告書には、課税期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書面を添付しなければならない(法45⑤)。
2 申告及び納付期限
申告は、課税期間終了後2月以内。ただし、個人事業者が、課税期間の中途で又は課税期間の末日後その申告期限までに申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4月以内。また、その残余財産が確定した場合は、当該課税期間の末日の翌日から1月以内(当該翌日から1月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)(法45)。
納付は、申告期限内(法49)。
備考
個人事業者のその年の12月31日の属する課税期間に係る確定申告期限は翌年3月末日とされている(措法86の4)。
国の特別会計については5月以内(8月末)、地方公共団体の特別会計については6月以内(9月末)が申告及び納期限(令76②)。
3 法人に係る消費税の申告期限の特例
法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例(法人税法75の2①、81の24①)の適用を受ける法人が、消費税の確定申告書の提出期限を延長する旨の届出書を提出した場合には、その提出をした日の属する事業年度以後の各事業年度終了の日の属する課税期間に係る消費税の確定申告書の提出期限については、その課税期間の末日の翌日から3月以内(法45の2)。
備考
令和3年3月31日以後に終了する事業年度終了の日の属する課税期間について適用される。(令和2年度改正法附則45)