税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての申告

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 事業者(免税事業者を除く。)は、課税期間ごとに、確定申告書を提出しなければならない。ただし、国内における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れがなく、かつ、仕入れに係る消費税額の控除不足額がないときは、提出の必要がない(法45①)。

備考

国又は地方公共団体の一般会計については、申告義務はない(法60⑦)。

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