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更新日:2021年12月07日
事業者(免税事業者を除く。)は、課税期間ごとに、確定申告書を提出しなければならない。ただし、国内における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れがなく、かつ、仕入れに係る消費税額の控除不足額がないときは、提出の必要がない(法45①)。
備考
国又は地方公共団体の一般会計については、申告義務はない(法60⑦)。