税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

分割等に係る課税期間の特例

 分割等があった場合のその分割等に係る新設分割親法人と新設分割子法人の次の課税期間については、簡易課税制度の適用がない(法37①、令55)。

  • 1 分割等があった場合において、新設分割親法人の新設分割子法人のその分割等があった日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高(新設分割親法人が二以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る課税売上高)が5,000万円を超えるとき 新設分割子法人の分割等があった日の属する事業年度に含まれる期間
     (注) 上記の課税売上高の計算は、分割等があった場合の納税義務の免除の特例(935頁)の例により行う(以下2~4においても同じ。)。
  • 2 新設分割子法人のその事業年度開始の日の1年前の日の前日からその事業年度開始の日の前日までの間に分割等があった場合において、新設分割親法人の新設分割子法人のその事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高(新設分割親法人が二以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る課税売上高)が5,000万円を超えるとき 新設分割子法人のその事業年度に含まれる課税期間
  • 3 新設分割子法人のその事業年度開始の日の1年前の日の前々日以前に分割等(新設分割親法人が二以上ある場合のものを除く。)があった場合において、その事業年度の基準期間の末日において新設分割子法人が特定要件に該当し、かつ、イに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額が5,000万円を超えるとき 新設分割子法人のその事業年度に含まれる課税期間
    •  イ 新設分割子法人のその事業年度の基準期間における課税売上高
    •  ロ 新設分割親法人のイの基準期間に対応する期間における課税売上高
  • 4 新設分割親法人のその事業年度開始の日の1年前の日の前々日以前に分割等があった場合において、その事業年度の基準期間の末日において新設分割子法人が特定要件に該当し、かつ、新設分割親法人のその事業年度の基準期間における課税売上高と新設分割子法人のその基準期間に対応する期間における課税売上高との合計額が5,000万円を超えるとき 新設分割親法人のその事業年度に含まれる期間

備考

分割等とは、新設分割、一定の現物出資による法人の設立及び一定の事後設立をいう(法12⑦)。

新設分割親法人とはその分割等をした法人を、新設分割子法人とはその分割等により設立された又は資産の譲渡を受けた法人をいう。

特定要件とは、①新設分割子法人の発行済株式の総数又は出資金額の50%以上が新設分割親法人及び②新設分割親法人と特殊な関係にある者の所有に属する場合をいう(法12③)。

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