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更新日:2021年12月07日
本特例の適用を受けることができる課税期間は、原則として所轄税務署長に届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間で、その基準期間における課税売上高が5,000万円を超えない課税期間である。