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更新日:2021年12月07日
本特例の適用を受けることができるのは、納税義務者たる事業者で、所轄税務署長にその基準期間における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について本特例の適用を受ける旨の届出書を提出した事業者である(法37①)。