税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

対象事業者

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 本特例の適用を受けることができるのは、納税義務者たる事業者で、所轄税務署長にその基準期間における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について本特例の適用を受ける旨の届出書を提出した事業者である(法37①)。

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