事業者が、所轄税務署長にその基準期間における課税売上高が5,000万円以下である課税期間について、簡易課税制度(本特例)の適用を受ける旨の届出書(消費税簡易課税制度選択届出書)を提出した場合には、その届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間については、次に掲げる金額の合計額を仕入れに係る消費税額とみなして控除することができる(法37、令57)。
なお、特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除して控除しきれない金額があり、かつ、その控除しきれない金額を上記①の金額から控除してなお控除しきれない金額(控除未済金額)があるときは、その控除未済金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する(法37②)。
備考
簡易課税制度の適用を受けることとなった後2年間は、適用をやめることができない(法37④)。
法第43条の規定により、仮決算に基づいて中間申告書を提出する場合、その中間申告に係る課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下であるときは、その中間申告にも簡易課税制度が適用される(基通15-1-3)。