税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

災害等があった場合の届出の特例

  • 1 災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者が、その被害を受けたことにより、その災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間(その基準期間における課税売上高が5,000万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。以下「選択被災課税期間」という。)につき簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合において、その選択被災課税期間につき所轄税務署長の承認を受けたときは、簡易課税制度選択届出書をその承認を受けた選択被災課税期間の初日の前日にその税務署長に提出したものとみなされる(法37の2①)。
  • 2 災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者が、その被害を受けたことにより、その災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間(その課税期間の翌課税期間以後の課税期間のうち一定の課税期間を含む。以下「不適用被災課税期間」という。)につき簡易課税制度の適用を受けることの必要がなくなった場合において、その不適用被災課税期間につき所轄税務署長の承認を受けたときは、簡易課税制度選択不適用届出書をその承認を受けた不適用被災課税期間の初日の前日にその税務署長に提出したものとみなされる(法37の2②、令57の3①)。

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