税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額とは、課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は減額を受けた債務の額に110分の7.8を乗じて計算した金額及び特定課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は減額を受けた債務の額に100分の7.8を乗じて計算した金額をいう。

  • 税務通信

     

    経営財務