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更新日:2021年12月07日
仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額とは、課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は減額を受けた債務の額に110分の7.8を乗じて計算した金額及び特定課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は減額を受けた債務の額に100分の7.8を乗じて計算した金額をいう。