仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額を課税仕入れ等の税額から控除する方法は、次のとおりである(法32①)。
- 1 仕入れに係る消費税額を当該課税期間の課税仕入れ等の税額の合計額としている場合(法30②の適用がない場合)
その課税期間の課税仕入れ等の税額の合計額から、その課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除する(法32①一)。 - 2 その課税期間における課税売上高が5億円を超える場合又は課税売上割合が95%に満たない場合で、仕入れに係る消費税額を個別対応方式で計算している場合(法30②一に定める方法による場合)
- ① 課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ等の税額の合計額から、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れにつきその課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額
- ② 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額から、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れにつきその課税期間において対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額
を、それぞれ控除する(法32①二)。 - 3 その課税期間における課税売上高が5億円を超える場合又は課税売上割合が95%に満たない場合で、仕入れに係る消費税額を一括比例配分方式により計算している場合(法30②二に定める方法による場合)
課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額から、その課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額を控除する(法32①三)。
左の課税売上割合は、税務署長の承認に係る割合(法30③)があるときは、その割合による。