税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

控除しきれない場合の調整

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 上記1~3の方法により控除してなお控除しきれない金額があるときは、その控除しきれない金額を仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額の合計額に加算する(法32②)。

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