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更新日:2021年12月07日
上記1~3の方法により控除してなお控除しきれない金額があるときは、その控除しきれない金額を仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額の合計額に加算する(法32②)。