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相続により被相続人の事業を承継した相続人が被相続人により行われた課税仕入れ又は特定課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、その相続人が行った課税仕入れ又は特定課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けたものとみなして、仕入れに係る消費税額の減額調整を行う(法32③)。
合併により事業を承継した合併法人が被合併法人により行われた課税仕入れ又は特定課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた場合又は分割により事業を承継した分割承継法人が分割法人により行われた課税仕入れ又は特定課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた場合も同様である(法32⑦)。
備考
この特例に規定する「分割」は、会社法に規定する分割を指し、現物出資及び事後設立は含まれない。