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資産の譲渡等に係る仕入割戻しについては、次の区分に応じ、次に掲げる日に仕入割戻しを受けたものとする(基通12-1-10)。
ただし、事業者が仕入割戻しの金額につき相手方との契約等により特約店契約の解約、災害の発生等特別の事実が生ずるときまで又は5年を超える一定の期間が経過するまで相手方に保証金等として預けることとしているため、その仕入割戻しに係る利益の全部又は一部を実質的に享受することができないと認められる場合には、その仕入割戻しの金額については、現実に支払(買掛金等への充当を含む。)を受けた日に仕入割戻しを受けたものとする(基通12-1-11)。
備考
現実に支払を受ける日の前に実質的にその利益を享受することとなったと認められる次のような場合には、その享受することとなった日に仕入割戻しを受けたものとする(基通12-1-11)。
事業者が課税仕入れを行った日又は相手方から通知を受けた日に仕入割戻しを受けたものとして処理している場合には、その方法によることができる(同上)。
この場合に仕入れに係る対価の返還等とされるのは、事業者のその協同組合等からした課税仕入れに係るものに限られる。