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更新日:2021年12月07日
事業者が、国内において行った課税仕入れ又は特定課税仕入れについて、返品、値引き、割戻しがあったことにより仕入れに係る対価の返還等を受けた場合は、仕入れに係る消費税額について減額調整を行う(法32①)。
減額調整しきれない金額があるときは、その課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する(法32②)。
備考
この場合の減額調整は、仕入時に遡って行うのではなく、返品等をして対価の返還等を受けた課税期間において行うこととされる。