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国外事業者から受けた電気通信利用役務の提供(事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下同じ。)に係る課税仕入れについては、当分の間、仕入税額控除制度は適用しない(平成27年改正法附則38①本文)。
1 概要
ただし、国税庁長官の登録を受けた国外事業者(以下「登録国外事業者」という。)に該当するものから受けた場合には、登録国外事業者の登録番号等が記載された帳簿及び請求書等の保存を要件として、仕入税額控除制度の適用が認められる(平成27年改正法附則38①但書、②③)。
2 登録国外事業者制度
登録国外事業者制度の概要は以下のとおりである(平成27年改正法附則39)。
備考
令和5年10月1日以降、登録国外事業者制度は適格請求書発行事業者登録制度に吸収されることになっている。
「小規模事業者の納税義務の免除の特例」の詳細については