税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

国外事業者から受けた電気通信利用役務の提供に係る税額控除

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 国外事業者から受けた電気通信利用役務の提供(事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下同じ。)に係る課税仕入れについては、当分の間、仕入税額控除制度は適用しない(平成27年改正法附則38①本文)。

1 概要

 ただし、国税庁長官の登録を受けた国外事業者(以下「登録国外事業者」という。)に該当するものから受けた場合には、登録国外事業者の登録番号等が記載された帳簿及び請求書等の保存を要件として、仕入税額控除制度の適用が認められる(平成27年改正法附則38①但書、②③)。

2 登録国外事業者制度

 登録国外事業者制度の概要は以下のとおりである(平成27年改正法附則39)。

  • ① 電気通信利用役務の提供を行い、又は行おうとする国外事業者(課税事業者に限る。)は、その納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に申請書を提出し、国税庁長官の登録を受けることができる。
  • ② 国税庁長官は、国外事業者登録簿に氏名、登録番号及び登録年月日等を登載して登録を行い、当該国外事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表しなければならない。
  • ③ 国外事業者が国内において行う電気通信利用役務の提供に係る事務所等を国内に有しないこと、又は消費税に関する税務代理人がないことその他一定の要件に該当する場合には、国税庁長官は登録を拒否することができる。
  • ④ 登録国外事業者が国外事業者に該当しなくなったことその他一定の要件に該当する場合には、国税庁長官は登録を取り消すことができる。
  • ⑤ 登録国外事業者が、登録を受けた日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間中に国内において行う課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、小規模事業者の納税義務の免除の特例を適用しない。

備考

令和5年10月1日以降、登録国外事業者制度は適格請求書発行事業者登録制度に吸収されることになっている。

「小規模事業者の納税義務の免除の特例」の詳細については934頁を参照。

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