事業者が、国内において行う課税仕入れ(特定課税仕入れに該当するものを除く。以下(9)において同じ。)若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の区分に応じ、それぞれ次に定める日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額(売上げに係る消費税額)から、その課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額、その課税期間中に国内において行った特定課税仕入れに係る消費税額及びその課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物について課された又は課されるべき消費税額の合計額を控除する。なお、「課税仕入れに係る消費税額」とは、その課税仕入れに係る支払対価の額に110分の7.8を乗じて算出した金額をいい、「特定課税仕入れに係る消費税額」とは、その特定課税仕入れに係る支払対価の額に100分の7.8を乗じて算出した金額をいう(法30①)。
備考
仕入れに係る消費税額の控除は、課税資産の譲渡等に係る消費税について納税義務を負う事業者に適用されるもので、納税義務を免除された小規模事業者には適用されない。
新たに事業を開始した個人事業者又は新たに設立した法人は、課税事業者を選択しない限り、仕入税額控除は適用されない(基通11-1-7)。
令和5年10月1日以降は、課税仕入れに係る消費税額は、原則として適格請求書及び適格簡易請求書(これらの書類の記載事項に係る電磁的記録を含む。)に記載された消費税額等を積み上げて計算する。