課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿とは、その課税仕入れ等の税額が次の(1)~(3)のいずれに該当するかに応じ、各々の事項を記録した帳簿をいう。
- (1) 課税仕入れに係るものである場合(法30⑧一、令49②③)
- ○イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
- ○ロ 課税仕入れを行った年月日
- ○ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
- ○ニ 課税仕入れに係る支払対価の額
上記○ニは、その課税仕入れに課されるべき税額に相当する額がある場合には、その相当する額を含むものである。
- (2) 特定課税仕入れに係るものである場合
- ○イ 特定課税仕入れの相手先の氏名又は名称
- ○ロ 特定課税仕入れを行った年月日
- ○ハ 特定課税仕入れの内容
- ○ニ 特定課税仕入れに係る支払対価の額
- ○ホ 特定課税仕入れに係るものである旨
- (3) 保税地域から引き取った課税貨物に係るものである場合(法30⑧三)
- ○イ 課税貨物を保税地域から引き取った年月日(特例申告書を提出した場合には、保税地域から引き取った年月日及び特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)
- ○ロ 課税貨物の内容
- ○ハ 課税貨物の引取りに係る消費税額及び地方消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。)又はその合計額
帳簿とは、左の記載事項を記録したものであればよく、商業帳簿のほか、所得税又は法人税の申告の基礎となる帳簿(※)でもよい(基通11-6-1(1)(注))。※2023/05/24 「帳簿書類」を「帳簿」に修正しました
再生資源卸売業(古紙卸売業、空瓶・空缶等空容器卸売業等)その他不特定多数の者から課税仕入れを行う事業で再生資源卸売業に準ずる事業に係る課税仕入れについては、(1)の○イの記載を省略することができる(令49②)。
令和5年10月1日以降、令49①一に規定する国税庁長官が指定する者から受ける課税資産の譲渡等に係る課税仕入れ(同号に掲げる場合に該当するものに限る。)のうち、不特定多数の者から課税仕入れを行う事業に係る課税仕入れについては、(1)の○イの記載を省略することができる。