税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

一般会計に係る特例

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 国又は地方公共団体の一般会計については、仕入税額控除の特例として、その課税期間の課税標準額に対する消費税額と課税仕入れ等に係る消費税額その他の控除することができる消費税額の合計額とは同額であるものとみなされる(法60⑥)。

 したがって、これらの一般会計では納付税額、還付税額ともに発生することはない。

(注) 次の特別会計は、一般会計とみなされる(法60①、令72①②)。

  • ① 専ら、その特別会計を設ける国又は地方公共団体の一般会計に対して資産の譲渡等を行う特別会計
  • ② 地方自治法第285条(相互に関連する事務の共同処理)の一部事務組合が特別会計を設けて次の事業以外の事業を行う場合において、その一部事務組合が、その規約においてその事業に係る事件の議決の方法について特別の規定を設けた場合におけるその事業
    • (イ) 地方財政法施行令第46条各号(公営企業)に掲げる事業その他法令においてその事業に係る収入及び支出を経理する特別会計を設けることが義務づけられている事業
    • (ロ) 地方公営企業法第2条第3項の規定により同法の規定の全部又は一部を適用している同項の企業に係る事業
    • (ハ) 対価を得て資産の譲渡又は貸付けを主として行う事業((イ)又は(ロ)に掲げる事業を除く。)
    • (ニ) 競馬法に基づく地方競馬、自転車競技法に基づく自転車競走、小型自動車競走法に基づく小型自動車競走及びモーターボート競走法に基づくモーターボート競走の事業

備考

国又は地方公共団体の一般会計については、小規模事業者に係る納税義務の免除(法9)、中間申告(法42)、確定申告(法45)、小規模事業者の納税義務の免除の規定が適用されなくなった場合等の届出(法57)及び帳簿の備付け等(法58)の規定は適用されない(法60⑦)。

左の①に該当するものとしては、例えば次のようなものがある(基通16-1-1)。

  • ①専ら、一般会計の用に供する備品を調達して、一般会計に引渡すことを目的とする特別会計
  • ②専ら、庁用に使用する自動車を調達管理して一般会計の用に供することを目的とする特別会計
  • ③専ら、一般会計において必要とする印刷物を印刷し、一般会計に引渡すことを目的とする特別会計

地方自治法第1条の2第3項(地方公共団体の種類)の地方公共団体の組合が一般会計を設けて行う左の(ハ)及び(ニ)の事業は、特別会計に係る事業とみなされる(令72③)。

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