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国若しくは地方公共団体の特別会計、公共法人又は人格のない社団等の特定収入がある課税期間については、その課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、通常の計算により算出した課税仕入れ等の税額の合計額(法30~36の規定により算出した額)から、特定収入に係る課税仕入れ等の税額を控除した残額とする(法60④)。
(注) この特例の適用を受ける公共法人等は、法別表第三に掲げられている公共法人及び公益法人等である。
備考
この特例は、資産の譲渡等の対価の額の合計額に特定収入の合計額を加算した金額のうちに、特定収入の合計額の占める割合が5%を超える場合にのみ適用される(令75③)。