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更新日:2021年12月07日
国又は地方公共団体の課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りについては、その費用の支払をすべき会計年度の末日において行われたものとすることができる(法60②、令73)。
公共法人、公益法人等のうち、定款等に定める会計処理の方法が国又は地方公共団体の会計処理の方法に準じているものとして、税務署長の承認を受けたものも、その承認があった課税期間以後については、同様である(法60③)。
備考
資産の譲渡等の時期についても同様の特例がある(970頁参照)。