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特定収入に係る課税仕入れ等の税額を計算する場合において、その課税期間の調整割合が通算調整割合に対して20%以上増加又は減少したとき(過去2年間において通算調整割合による調整を行っているときを除く。)は、次により特定収入に係る課税仕入れ等の税額の調整を行うこととなる(令75⑤)。
(注) 「通算調整割合」とは、その課税期間を含む過去3年間における実績に基づき、次の計算式により算出した割合をいう。
課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入の合計額/(資産の譲渡等の対価の額の合計額+課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入の合計額)