税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

調整割合が著しく変動した場合の調整

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 特定収入に係る課税仕入れ等の税額を計算する場合において、その課税期間の調整割合が通算調整割合に対して20%以上増加又は減少したとき(過去2年間において通算調整割合による調整を行っているときを除く。)は、次により特定収入に係る課税仕入れ等の税額の調整を行うこととなる(令75⑤)。

(注) 「通算調整割合」とは、その課税期間を含む過去3年間における実績に基づき、次の計算式により算出した割合をいう。
 課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入の合計額/(資産の譲渡等の対価の額の合計額+課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入の合計額)

  • 1 次の①の金額が②の金額を超える場合
      原則計算により算出した特定収入に係る課税仕入れ等の税額-(①の金額-②の金額)
    • ① その課税期間について原則計算により算出した特定収入に係る課税仕入れ等の税額に、過去2年間に特定収入に係る課税仕入れ等の税額として各年において課税仕入れ等の税額から控除した金額の合計額を加算した金額
    • ② その課税期間を含む過去3年間の実績合計に基づき、原則計算における調整割合に代えて通算調整割合を用いて計算した特定収入に係る課税仕入れ等の税額の合計額
  • 2 1の①の金額が②の金額に満たない場合
      原則計算により計算した特定収入に係る課税仕入れ等の税額+(②の金額-①の金額)

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