税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

売上げに係る対価の返還等の意義

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 売上げに係る対価の返還等とは、国内において行った課税資産の譲渡等について、返品を受け又は値引き若しくは割戻しをしたことによる課税資産の譲渡等の税込対価の額の全部若しくは一部の返還又は売掛金その他の債権の額の全部又は一部の減額をいう(法31①)。

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