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更新日:2021年12月07日
事業者が、国内において行った課税資産の譲渡等について返品、値引き又は割戻しにより、売上げに係る対価の返還等を行った場合には、対価の返還を行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から対価の返還等の金額に係る消費税額を控除する(法38)。
なお、課税事業者が事業を廃止し、又は免税事業者となった後において、対価の返還等を行った場合には本措置は適用されない(基通14-1-7)。