売上げ割戻しの時期は、次の区分に応じ、それぞれに定める課税期間とされる(基通14-1-9)。
- 1 割戻しの基準が販売価額又は販売数量によっており、かつ、その基準が契約その他の方法により相手方に明示されている売上げ割戻し 課税資産の譲渡等をした日の属する課税期間。
- 2 1以外の売上げ割戻し その売上げ割戻しの金額の通知又は支払をした日の属する課税期間。なお、各課税期間終了の日までに、その課税資産の譲渡等の対価の額について売上げ割戻しを支払うこと及びその売上げ割戻しの算定基準が内部的に決定している場合には、その基準により計算した金額をその課税期間において未払金として計上するとともに確定申告期限までに相手方に通知することによりその課税期間に売上げ割戻しがあったこととすることもできるが、この場合は、その取扱いを継続する必要がある。
売上げ割戻しの金額の通知又は支払をした日の属する課税期間に売上げ割戻しがあったこととすることもできるが、この場合は、その取扱いを継続する必要がある。