課税資産の譲渡等を行った後に、その課税資産の譲渡等が無効であったことが判明し、又は取り消された場合のその課税資産の譲渡等については、次のとおり取り扱う(基通14-1-11)。
- 1 無効であったことが判明した日又は取消しのあった日が、その課税資産の譲渡等を行った課税期間と同じ課税期間に属する場合には、その課税資産の譲渡等はなかったものとする(課税売上高から減額する。)。
- 2 無効であったことが判明した日又は取消しのあった日が、その課税資産の譲渡等を行った課税期間の翌課税期間以後の課税期間に属する場合には、その判明した日又は取消しのあった日に売上げに係る対価の返還等をしたものとして、本措置を適用することができる。