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この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
更新日:2021年12月07日
取得の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の課税期間末までの間(調整期間)に事業用に賃貸した場合には、その実態に応じて次のとおり仕入控除税額の調整を行う(法35の2①②)。
備考
課税賃貸割合=居住用賃貸建物の貸付けの対価の合計額のうち課税賃貸用に供したことに係る部分/居住用賃貸建物の貸付けの対価の合計額(法35の2③、令53の2①)
課税譲渡割合=居住用賃貸建物の貸付けの対価の合計額(※)のうち課税賃貸用に供したことに係る部分/(居住用賃貸建物の貸付けの対価の合計額(※)+譲渡価額)
(※) 一部譲渡の場合には、その譲渡した部分に係る額(法35の2④、令53の2②)