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更新日:2021年12月07日
特定課税仕入れに係る対価の返還等とは、国内において行った特定課税仕入れについて、値引き又は割戻しを受けたことによる特定課税仕入れに係る支払対価の額の全部若しくは一部の返還又は支払対価の額に係る買掛金その他の債務の額の全部若しくは一部の減額をいう(法38の2①)。