税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

特定課税仕入れに係る対価の返還等の意義

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 特定課税仕入れに係る対価の返還等とは、国内において行った特定課税仕入れについて、値引き又は割戻しを受けたことによる特定課税仕入れに係る支払対価の額の全部若しくは一部の返還又は支払対価の額に係る買掛金その他の債務の額の全部若しくは一部の減額をいう(法38の2①)。

  • 税務通信

     

    経営財務