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更新日:2021年12月07日
相続又は合併若しくは分割により事業を承継した相続人又は合併法人若しくは分割承継法人が、被相続人又は被合併法人若しくは分割法人により行われた特定課税仕入れについてその対価の返還等を受けた場合にも本措置の適用がある(法38の2③④)。