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この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
更新日:2021年12月07日
本措置は、特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額の明細を記録した帳簿を保存していない場合には適用されない。ただし、災害その他のやむを得ない事情により保存をすることができなかったことを証明した場合には、この限りでない(法38の2②)。