納税義務が免除されることとなった日の前日において有する棚卸資産のうち、その前日の属する課税期間中に国内における課税仕入れ又は課税引取りを行ったものについては、その資産に係る課税仕入れ等の税額は、その前日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額に含めない(法36⑤)。
この調整規定は、事業者が、免税事業者となる課税期間の前課税期間において、簡易課税制度の適用を受ける場合には適用されない(基通12-7-4)。
計算方法
課税仕入れ等の税額に含めない額の計算は免税事業者が納税義務者となった場合の計算方法と同様の方法により行う。