事業者が国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、比例配分法により仕入れに係る消費税額を計算した場合(法30①によりその調整対象固定資産に係る課税仕入れ等の税額の全額が控除された場合を含む。)において、その者が、仕入れ等の課税期間の開始の日から3年を経過する日の属する課税期間(第3年度の課税期間)の末日においてその調整対象固定資産を保有しており、かつ、第3年度の課税期間における通算課税売上割合が仕入れ等の課税期間における課税売上割合に対して著しく変動したときは、第3年度の課税期間において仕入れに係る消費税額を加減算する方法により調整する(法33)。
なお、本調整措置は、調整対象固定資産を第3年度の課税期間の末日において有している場合に適用されるもので、除却、廃棄、滅失又は譲渡があったため、第3年度の課税期間の末日においてその調整対象固定資産を有していない場合には、本調整措置は適用されない(基通12-3-3)。
備考
比例配分法とは、法第30条第2項第1号ロに規定する課税売上割合を乗じて計算する方法又は法第30条第2項第2号に定める方法をいう(法33②)。
通算課税売上割合とは、仕入れ等の課税期間から第3年度の課税期間までの各課税期間において国内で行った資産の譲渡等の対価の合計額のうちに国内で行った課税資産の譲渡等の対価の合計額の占める割合をいう(法33②、令53③)。