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調整対象固定資産とは、建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で一取引単位についての購入価額(税抜き)が100万円以上のものをいう(令5)。
この場合、これらの資産に係る資本的支出(事業の用に供する資産の修理、改良等のために支出した金額のうちその資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額をいう。)についても、その支出額(税抜き)が100万円以上であれば調整の対象となる(基通12-2-5)。
備考
左のその他の資産とは、例えば、回路配置利用権、預託金方式のゴルフ会員権等、書画・骨とう等をいう(基通12-2-1)。
左の一取引単位とは、例えば、機械及び装置にあっては1台又は1基、工具、器具及び備品にあっては1個、1組又は1揃い、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものにあっては社会通念上一の効果を有すると認められる単体ごとに判定する(基通12-2-3)。
購入価格とは調整対象固定資産のみの価額であり、その資産の購入のために要する引取運賃、荷役費等又はその資産を事業の用に供するために必要な費用の額を含まない(基通12-2-2)。
他の者と共同で購入した資産が調整対象固定資産に該当するかどうかを判定する場合において、その購入価額が100万円以上であるかどうかは、その事業者の共有物に係る持分割合に応じて判定する(基通12-2-4)。