具体的な調整の方法は、次のとおりである。
- 1 課税売上割合が著しく増加した場合
次により計算した金額を第3年度の課税期間の仕入れに係る消費税額に加算する。
(調整対象固定資産の課税仕入れ等に係る消費税額×通算課税売上割合)-(調整対象固定資産の課税仕入れ等に係る消費税額×その仕入れ等の課税期間の課税売上割合) - 2 課税売上割合が著しく減少した場合
次により計算した金額を第3年度の課税期間の仕入れに係る消費税額から控除し、なお控除しきれない金額がある場合には、その金額を第3年度の課税期間の課税標準額に対する消費税額の合計額に加算する。
(調整対象固定資産の課税仕入れ等に係る消費税額×その仕入れ等の課税期間の課税売上割合)-(調整対象固定資産の課税仕入れ等に係る消費税額×通算課税売上割合)
(注)1 個別対応方式の場合の課税・非課税共通用のものとして、調整対象固定資産の課税仕入れ等の税額につき、税務署長の承認を受けた割合によって配分している場合にも以上に準じて調整する。
2 相続又は合併若しくは分割により調整対象固定資産に係る事業を承継した場合も本調整措置が適用される。