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更新日:2021年12月07日
調整の結果、仕入れに係る消費税額から控除してなお控除しきれない金額がある場合には、その金額を、転用した日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算することにより調整する(法34②)。
備考
相続又は合併により調整対象固定資産に係る事業を承継した場合にも本調整措置が適用される。