税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

控除しきれない場合の調整

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 調整の結果、仕入れに係る消費税額から控除してなお控除しきれない金額がある場合には、その金額を、転用した日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算することにより調整する(法34②)。

備考

相続又は合併により調整対象固定資産に係る事業を承継した場合にも本調整措置が適用される。

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