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更新日:2021年12月07日
課税業務用から非課税業務用に転用した日が次の期間のいずれに属するかにより、次に定める消費税額を、転用した日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額から控除する(法34①)。
(注) 相続又は合併若しくは分割により、調整対象固定資産に係る事業を承継した場合も本調整措置は適用される。