税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

調整の方法

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 課税業務用から非課税業務用に転用した日が次の期間のいずれに属するかにより、次に定める消費税額を、転用した日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額から控除する(法34①)。

  • 1 仕入れ等の日から同日以後1年を経過する日までの期間 仕入税額控除済みの税額
  • 2 1の期間の末日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間 1の税額の3分の2相当額
  • 3 2の期間の末日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間 1の税額の3分の1相当額

(注) 相続又は合併若しくは分割により、調整対象固定資産に係る事業を承継した場合も本調整措置は適用される。

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