税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

概要

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 事業者が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物の引取りを行い、かつ、その課税仕入れ若しくは特定課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額につき課税資産の譲渡等にのみ要するものとして個別対応方式(法第30条第2項第1号の方法)により仕入れに係る消費税額を計算した場合において、調整対象固定資産を、仕入れ等の日から3年以内に課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に係る業務の用に転用したときは、転用した日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額から、その転用した日までの期間に応じた一定の額の消費税額を控除する方法により調整する(法34)。

備考

本調整措置は、課税業務用に該当する調整対象固定資産を一部非課税業務用に使用した場合、その一部を非課税業務用に使用するものとした調整対象固定資産を全部非課税業務用に使用した場合又は課税・非課税業務共通用に該当する調整対象固定資産を非課税業務用に使用した場合は適用されない(基通12-4-1)。

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