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更新日:2021年12月07日
事業者が国内において課税資産の譲渡等を行った場合において、その相手方に対する売掛金その他の債権について一定の事実が生じたためその全部又は一部の領収をすることができなくなったときは、その領収することができなくなった税込対価の額に係る消費税額の合計額を、その課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除する(法39)。