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更新日:2021年12月07日
課税標準額に対する消費税額から控除する貸倒れにより領収することができなくなった課税資産の譲渡等の対価に係る消費税額の計算は次により行う(法39①)。
貸倒れに係る税込対価の額×(7.8/110)
なお、課税資産の譲渡等に係る売掛金等とその他の資産の譲渡等に係る売掛金等の債権について貸倒れがあった場合は、原則としてこれらを区分したうえで計算し、これらを区分することが著しく困難な場合には、それぞれの債権の額の割合により課税資産の譲渡等に係る貸倒額を計算することができる(基通14-2-3)。