税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

控除額の計算方法

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税務研究会お試し

 課税標準額に対する消費税額から控除する貸倒れにより領収することができなくなった課税資産の譲渡等の対価に係る消費税額の計算は次により行う(法39①)。

  貸倒れに係る税込対価の額×(7.8/110)

 なお、課税資産の譲渡等に係る売掛金等とその他の資産の譲渡等に係る売掛金等の債権について貸倒れがあった場合は、原則としてこれらを区分したうえで計算し、これらを区分することが著しく困難な場合には、それぞれの債権の額の割合により課税資産の譲渡等に係る貸倒額を計算することができる(基通14-2-3)。

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