税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

控除の対象となる貸倒れ

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 本措置の対象となる貸倒れは、次の事実が生じたため税込価額の全部又は一部の領収ができなくなったものである(法39①、令59規18)。

  • 1 更生計画認可の決定により債権の切捨てがあったこと
  • 2 再生計画認可の決定により債権の切捨てがあったこと
  • 3 特別清算に係る協定の認可の決定により債権の切捨てがあったこと
  • 4 債務者の財産の状況、支払能力等からみて債権の全額について弁済を受けることができないことが明らかであること
  • 5 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次のものにより債権の切捨てがあったこと
    • ① 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
    • ② 行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容が①に準ずるもの
  • 6 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により債務の免除を行ったこと
  • 7 債務者について次の事実が生じた場合において、その債務者に対して有する債権について、その債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして経理したこと
    • ① 継続的な取引を行っていた債務者についてその資産の状況、支払能力等が悪化したことにより、その取引を停止した時以後1年以上経過した場合
    • ② 同一地域の債務者について有する債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき

備考

不動産取引のようにたまたま取引を行った債務者に対して有する債権については、左の適用はない(基通14-2-1)。

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