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更新日:2021年12月07日
相続又は合併若しくは分割により事業を承継した相続人又は合併法人若しくは分割承継法人において、被相続人又は被合併法人若しくは分割法人により行われた課税資産の譲渡等に係る貸倒れが生じたときも本措置の適用がある(法39④⑤⑥)。
備考
この特例に規定する「分割」は、会社法に規定する分割を指し、現物出資及び事後設立は含まれない。