税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

控除後に売掛金等を領収した場合

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 貸倒れとして課税標準額に対する消費税額から控除した後に、その売掛金等を領収した場合には、その領収した税込価額に係る消費税額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなしてその領収の日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する(法39③)。

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