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更新日:2021年12月07日
貸倒れとして課税標準額に対する消費税額から控除した後に、その売掛金等を領収した場合には、その領収した税込価額に係る消費税額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなしてその領収の日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する(法39③)。