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更新日:2021年12月07日
免税事業者が、小規模事業者に係る納税義務の免除の規定の適用を受けなくなった後において、免税事業者であったときの課税資産の譲渡等に係る売掛金等について貸倒れ等が生じた場合であっても本措置は適用されない(基通14-2-4)。